質問
子会社へ出向させた社員の給与を、親会社が払った後、子会社から「出向負担金」として回収します。全額回収しないと税務署から「寄付金」と認定されますか?
【質問者の本音を深堀】
親会社が負担してやりたい。
ヨリビズ弁護士の回答
- 子会社の業績悪化などの「合理的な理由」があれば、親会社が一部負担しても損金算入可能です。
- しかし、理由なく親会社が肩代わりすると、子会社への「寄付金」とみなされ課税対象になるリスクがあります。
【解説】
親会社が給与を払い、子会社がタダで労働力を使うと、それは「贈与(寄付)」です。原則は子会社が全額負担(親会社に支払う)です。
ただし、①子会社が赤字で再建中である、②出向の目的が親会社側の都合(教育訓練など)である、といった理由があれば、差額を親会社が負担しても認められます。
これらを証明するため、出向契約書や取締役会議事録などの「証拠」を残しておくことが税務対策として重要です。


