質問
残業代は発生するのか親睦を深めるため月1回の飲み会を開催しています。若手から「残業代が出るなら行きます」と言われましたが、会社の金で飲み食いさせているのに、さらに給料まで払う必要があるのですか?
【質問者の本音を深堀】
親睦を深めることが組織強化や業務効率につながるはず。
ヨリビズ弁護士の回答
- 「強制参加」なら業務時間とみなされ、残業代支払いの義務が生じます。
- 不参加による不利益(評価ダウン等)を示唆した場合も同様です。
- 完全自由参加にするか、業務として割り切るかの二択です。
【解説】
昭和的な「飲みニケーション」は、今や「業務か否か」で厳格に判断されます。社長が「全員参加な」と言ったり、断ると機嫌が悪くなったりする空気があれば、それは実質的な業務命令です。
対策としては、①完全に自由参加にし、来ない人を絶対に責めない、②どうしても全員集めたいなら「ランチ会」にして業務時間内に収める、のいずれかが推奨されます。
若手は「タダ酒」に価値を感じていません。「時間の拘束」に対する対価を求めているのです。


