タイムカードなしでハンコ管理は違法になるか?

質問

従業員数名のため、出勤簿はハンコのみです。「社長が見ているから大丈夫」でやってきましたが、退職者からの未払い残業代請求に対抗できる証拠になりますか?

質問者の本音を深堀
機械入れるのが面倒。

ヨリビズ弁護士の回答
  • 証拠として弱く、請求されたら負ける可能性が高いです。
  • 使用者には労働時間の適正把握義務があります。
  • ハンコだけでは始業・終業時刻を証明できず、相手のメモ書き等が証拠採用されるリスクがあります。

解説

厚労省のガイドラインでは、原則としてタイムカードやICカード、PC使用時間の記録など「客観的な記録」が求められます。自己申告(ハンコ)だけの場合、もし従業員が「実は毎日2時間残業していた」という手書きメモを持っていたら、裁判ではそちらが信用される傾向にあります。

今はスマホで打刻できる安価なクラウド勤怠システム(月額数百円〜)があります。リスク管理コストとして割り切り、早急に客観的な記録方法へ移行してください。