始業前15分の掃除は労働時間に含まれるか?

質問

昔からの習慣で、始業15分前に来て掃除をしています。命令ではなく「暗黙の了解」ですが、退職者からその分の賃金を請求されました。支払う義務はありますか?

質問者の本音を深堀
奉仕活動で金取るな。

ヨリビズ弁護士の回答
  • 支払い義務があります。
  • 「暗黙の了解」であっても、事実上の強制(やらないと評価が下がる、怒られる等)があれば、指揮命令下の「労働時間」とみなされ、早出残業代が必要です。

解説

「参加しない自由」が保障されていない限り、労働時間となります。過去3年分(消滅時効)を遡って請求されると、全従業員分で数百万円になることもあります。

対策は2つ。①完全に自由参加(ボランティア)とし、来なくても一切不利益を与えないことを徹底・周知する。②業務として認め、その分の賃金を払うか、始業時刻を15分早めて終業も15分早める(労働時間の総枠は変えない)等の調整を行うことです。