頻繁なタバコ休憩や私用外出を給与から引けるか?

質問

頻繁にタバコ休憩に行ったり、銀行ついでに私用を済ませる社員がいます。目に余るので労働時間から引きたいですが、細かく管理しきれません。どう対応すべきですか?

質問者の本音を深堀
給料泥棒を許せない。

ヨリビズ弁護士の回答
  • 休憩時間として控除することは可能ですが、分単位の管理コストがかかります。
  • 現実的には、評価(賞与)で調整するか、職務専念義務違反として指導・懲戒を行うのが効果的です。

解説

タバコ離席を厳密に休憩時間として給与カットするには、タイムカード等で「離席・戻り」を毎回打刻させる必要があり、管理側の負担が大きすぎます。

実務的には、就業規則で「喫煙は所定の休憩時間のみとする」と定めるか、あまりに頻度が多い場合は「職務専念義務違反」として注意指導を行ってください。

それでも直らない場合は、人事考課でマイナス評価とし、ボーナス等に反映させるのが現実的な落としどころです。