質問
頻繁にタバコ休憩に行ったり、銀行ついでに私用を済ませる社員がいます。目に余るので労働時間から引きたいですが、細かく管理しきれません。どう対応すべきですか?
【質問者の本音を深堀】
給料泥棒を許せない。
ヨリビズ弁護士の回答
- 休憩時間として控除することは可能ですが、分単位の管理コストがかかります。
- 現実的には、評価(賞与)で調整するか、職務専念義務違反として指導・懲戒を行うのが効果的です。
【解説】
タバコ離席を厳密に休憩時間として給与カットするには、タイムカード等で「離席・戻り」を毎回打刻させる必要があり、管理側の負担が大きすぎます。
実務的には、就業規則で「喫煙は所定の休憩時間のみとする」と定めるか、あまりに頻度が多い場合は「職務専念義務違反」として注意指導を行ってください。
それでも直らない場合は、人事考課でマイナス評価とし、ボーナス等に反映させるのが現実的な落としどころです。


