質問
全員一斉に事務所で昼食をとりますが、電話が鳴ると誰かが出ます。交代制ではなく「気づいた人が出る」スタイルですが、これは法的に休憩時間として認められますか?
【質問者の本音を深堀】
電話番くらいしてよ。
ヨリビズ弁護士の回答
- 認められません。
- 電話や来客に対応するために待機している時間は「手待時間」といい、労働時間にあたります。
- 別途、完全にフリーになれる休憩時間を与える必要があります。
【解説】
休憩時間の定義は「労働から完全に解放されている時間」です。「電話が鳴ったら出る」という義務がある時点で、それは労働時間です。
対策としては、①昼休みは留守番電話にする(一斉休憩)、②電話番を当番制にし、当番の人には時間をずらして別途1時間の休憩を取らせる(交代休憩)、のいずれかが必要です。
後で未払い賃金を請求される典型的なパターンですので、早急に改善してください。


