質問
制服への着替え時間を労働時間とする判決が出たと聞きました。ウチも制服がありますが、着替えの5分、10分にも給料を払わないといけないのでしょうか?
【質問者の本音を深堀】
着替えの時間くらい大目にみてほしい。
ヨリビズ弁護士の回答
- 制服着用が義務付けられ、かつ事業所内での着替えが強制されている場合は、労働時間に含まれるというのが現在の最高裁の判断です。
- 着替えてからタイムカードを押す運用は違法となります。
【解説】
以前はグレーゾーンでしたが、今は「義務なら労働時間」が司法のスタンダードです。
対策としては、①着替えてからタイムカードではなく、出社時に打刻してから着替える運用に変える、②着替え時間分として1日5分~10分程度の固定手当をつける、③制服での通勤を許可する(着替えを強制しない)、などが考えられます。
チリも積もればで、数年分の未払い請求になると高額になるため、ルールの明確化をお勧めします。


