帰宅時の社長の「立ち話」は残業代の対象か?

質問

タイムカードを押して帰ろうとした社員を呼び止め、玄関先で10分ほど仕事の話や雑談をするのが日課です。これも残業代を払う対象になりますか?

質問者の本音を深堀
コミュニケーション不足を解消しているつもり。

ヨリビズ弁護士の回答
  • 業務の話を含んでいる場合、実質的な「引き止め(指揮命令)」とみなされ、残業時間になる可能性があります。
  • タイムカード打刻後の業務指示は「サービス残業」の証拠になり得ます。

解説

「打刻してから話す」という癖がついている場合、要注意です。毎日10分でも月20日で3時間強になります。雑談100%ならグレーですが、翌日の指示などが混ざれば完全に労働時間です。

もし話すなら「打刻前」にするか、翌朝にするのが鉄則です。

無自覚な引き止めは、社員にとって「早く帰りたいのに帰れない拘束時間」であり、積もり積もって不満(未払い請求)の火種になります。