質問
営業マンが「直行直帰」を希望しますが、パチンコに行っているのではないかと疑ってしまいます。性善説には限界がありますが、GPS監視などはやりすぎでしょうか?
【質問者の本音を深堀】
嘘ついて遊んでるだろ。
ヨリビズ弁護士の回答
- 業務中のGPS管理は、合理的な必要性があり、事前に周知(就業規則等)していれば適法です。
- また、業務開始・終了時の「位置情報付き報告」を義務付けるツール導入も有効です。
【解説】
以前はプライバシーの問題とされましたが、貸与スマホのGPS機能を用いた勤怠管理は一般的になりつつあります。ただし、「24時間監視」は違法です。「就業時間内に限る」こと、利用目的を「勤怠管理と安全確認のため」と明示することが条件です。
また、事業場外みなし労働時間制を適用する場合でも、サボりが明白なら懲戒対象にできます。日報とGPSログの整合性をチェックする運用を導入すれば、抑止力になります。


