復職前の「試し出勤」に給料は必要?

質問

労災リスクと導入法いきなり復職させるのが不安なので、「リハビリ出勤」をさせたいです。これは労働時間になるのでしょうか?無給で良いのか、万が一の労災適用はどうなるのか教えてください。

質問者の本音を深堀
タダで様子を見たい。

ヨリビズ弁護士の回答
  • 業務を行わせず、単に「居るだけ」なら無給でも可能ですが、労災は適用されません。
  • リスク回避のため、雇用保険の「傷病手当金」を受給しながらのリハビリ出勤(公的制度)を活用すべきです。

解説

独自ルールの「試し出勤」はリスクの塊です。もし通勤中や社内で怪我をした場合、労災が下りず、会社の全額負担になります。また、少しでも手伝わせると「労働」とみなされ賃金が発生します。

対策として、就業規則に「リハビリ出勤制度」を定め、①労働契約とは異なる「治療の一環」であることを明記する、②通勤災害は任意保険でカバーする、③主治医の許可を必須とする、等の整備を行ってください。