質問
就業規則を作成しておらず、休職に関するルールが一切ありません。いつまで休ませる義務があるのか、いつ解雇(退職)にできるのか、法的基準はありますか?
【質問者の本音を深堀】
ずっと籍を残すのは嫌。
ヨリビズ弁護士の回答
- ルールがない場合、原則として「解雇」の手続きが必要となり、ハードルが跳ね上がります。
- 早急に就業規則(または雇用契約書の特約)を作り、休職期間の上限と自動退職規定を定めてください。
【解説】
多くの社長が誤解していますが、法律には休職の規定はありません。会社のルール(就業規則)が全てです。
規則がない場合、治るまで無期限に雇用し続けるか、高いリスクを冒して解雇するかの二択になります。
従業員10人未満でも、リスク管理として「休職規定(期間、復職条件、期間満了時の退職扱い)」だけは定めた規則を作成・周知してください。


