質問
何度注意しても計算ミスや宛名間違いを繰り返す社員がいます。口頭注意だけでなく「指導記録」も残していますが、改善が見られない場合、能力不足として解雇することは法的に認められますか?
【質問者の本音を深堀】
いい加減、クビにしたい。
ヨリビズ弁護士の回答
- 直ちに解雇は難しいですが、指導記録があり、かつ「配置転換」や「業務変更」を行っても改善しない場合は、解雇の有効性が高まります。
- 段階的な処分と記録の積み重ねが必須です。
【解説】
単純ミス程度では「解雇権濫用」とされがちですが、企業活動に実害(顧客クレーム等)が出ていれば話は別です。
ポイントは「会社は手を尽くしたか」です。①注意指導(書面)、②研修やマニュアル整備、③配置転換(別の仕事ならできるか)、これらを試しても改善不能なら「解雇回避努力を尽くした」と判断されやすくなります。
まずは「始末書」を取るなどして、事態の深刻さを本人に自覚させ、それでも直らなければ退職勧奨へと進めるのが実務的です。


