質問
前職の給与を保証して高待遇で採用した中途社員が、全く成果を出しません。期待していたスキルもなく、正直「給与泥棒」です。給与に見合わないという理由で契約解除(解雇)できますか?
【質問者の本音を深堀】
給与と成果が見合っていない。
ヨリビズ弁護士の回答
- 一般社員よりは解雇が認められやすい傾向にあります。
- 「特定の手腕・能力」を前提に高待遇で採用した(地位特定者)場合、その能力がないことは契約不履行とみなされやすいからです。
【解説】
中途採用、特に管理職やスペシャリストとして高待遇で迎えた場合、会社が求めるのは「育成」ではなく「即戦力の成果」です。
判例(フォード・ジャパン事件等)でも、能力不足による解雇は比較的広く認められます。
ただし、いきなり解雇ではなく、まずは「期待される成果と現状のギャップ」を面談で突きつけ、「改善期間(数ヶ月)」を設けてください。
それでも改善なき場合は、降格・減給による条件変更か、退職勧奨を行う正当な根拠となります


