私生活の非行やSNS炎上で解雇は認められるか?

質問

社員が休日に飲酒運転で検挙されたり、SNSで不適切な投稿をして炎上しました。業務外の行為ですが、会社の信用に関わるとして処分や解雇は可能ですか?

質問者の本音を深堀
とばっちりは御免だ。

ヨリビズ弁護士の回答
  • 業務外の行為は原則不問ですが、会社名が特定され「社会的信用を著しく毀損した場合」に限り、懲戒解雇が認められます。
  • 程度と職種(運転手など)によります。

解説

会社は従業員の私生活まで支配できません。
しかし、①会社の制服を着て不適切動画を上げた、②運送業のドライバーが飲酒運転をした、③社名を公開して差別発言をした、といった場合は「企業秩序」を乱したとして懲戒処分の対象になります。

就業規則に「私生活上の非行により会社の名誉を傷つけたとき」という懲戒事由が入っているか確認してください。軽微な炎上程度では解雇までは難しく、けん責や減給に留まるケースが多いです。