試用期間満了での本採用拒否は解雇と同じ扱いか?

質問

3ヶ月の試用期間が終わりますが、能力不足のため本採用したくありません。「期間満了」として契約終了すれば、解雇のような厳しい規制は受けずに済みますか?

質問者の本音を深堀
使えないなら切りたい。

ヨリビズ弁護士の回答
  • 実質的には「解雇」と同じ扱いとなります。
  • 試用期間は「解約権留保付」の契約成立状態であり、本採用拒否には通常の解雇よりも広い範囲ですが、「客観的合理的理由」が必須です。

解説

「試用期間=お試し」ではありません。法的には既に雇用契約が結ばれています。「雰囲気が合わない」等の主観的な理由では無効になります。

正当化するには、面接時には分からなかった重大な事実(経歴詐称、勤怠不良、指導しても改善しない能力不足等)が必要です。

また、解雇予告手当(30日分)の支払いも、入社14日を超えていれば必要となります。トラブル防止のため、試用期間中の指導記録を必ず残してください。