30日分の手当を払えば理由が弱くても即時解雇できるか?

質問

即時解雇したいです。理由は多少弱い(能力不足など)ですが、法律通り「解雇予告手当(30日分)」さえ払えば、文句を言われずに金で解決できますか?

質問者の本音を深堀
金払うから消えて。

ヨリビズ弁護士の回答
  • できません。
  • 予告手当はあくまで「手続き(時間の短縮)」の対価であり、「解雇理由の正当性」をお金で買うものではありません。
  • 理由が不当なら、手当を払っても解雇無効となります。

解説

非常に多い誤解です。「手当さえ払えばクビにできる」わけではありません。

裁判で「解雇権の濫用」と判断されれば、解雇は無効となり、職場復帰とバックペイ(裁判期間中の賃金全額)を命じられます。

手当はあくまで「急にクビにする代わりの生活補償」に過ぎず、解雇そのものの有効性を担保するものではないことを肝に銘じてください。