質問
社員が深夜のアルバイトをしており、本業中に居眠りや遅刻を繰り返します。「副業のせいです」と悪びれもしません。業務に支障が出ているので、副業をやめさせるか、解雇できますか?
【質問者の本音を深堀】
眠いなら家で寝てろ。
ヨリビズ弁護士の回答
- 可能です。
- まずは「副業禁止命令」を出し、従わなければ懲戒処分の対象になります。本業の労務提供が不完全(債務不履行)であるため、改善なければ解雇も有効となり得ます。
【解説】
副業は「本業に支障がない範囲」で行うのが大前提です。居眠りや遅刻は明白な支障ですので、会社は「副業をやめるか、本業を辞めるか」を選択させる権利があります。
まずは口頭注意ではなく「指導書」で事実を記録し、「健康配慮義務」の観点からも副業の中止を命じてください。これに従わずパフォーマンスが低いままなら、普通解雇の正当な理由になります。


