質問
デザイン担当の社員が、会社の顧客に対して「個人的に安く受けますよ」と営業をかけ、副業で仕事を請けていました。これは横領と同じでは?解雇できますか?
【質問者の本音を深堀】
客を奪うな、泥棒だ。
ヨリビズ弁護士の回答
- 懲戒解雇が有効となる可能性が高いです。
- 会社の資産(顧客リスト・信用)を私的に利用し、会社に損害を与える行為は、重大な職務規定違反であり、背任行為にあたります。
【解説】
最も悪質なケースです。単なる副業ではなく、会社のビジネスを阻害する「抜き行為」です。証拠(メールや顧客の証言)を押さえ、直ちに懲戒手続きに入ってください。
場合によっては損害賠償請求も検討できます。
予防策として、入社時および副業許可時に「当社の顧客といかなる私的取引も行わない」という誓約書を取っておくことが必須です。


