質問
「労働時間は通算される」と聞きました。社員が他社で働いた時間と合わせて1日8時間を超えたら、ウチが割増賃金(残業代)を払わないといけないのですか?
【質問者の本音を深堀】
なぜ他社の分まで払わなきゃいけないの。
ヨリビズ弁護士の回答
- 原則として「後から契約した会社(通常は副業先)」に支払い義務があります。
- 貴社が本業(先に契約)であれば、副業先の労働時間に対する割増賃金を払う必要はありません。
【解説】
労働基準法では「労働時間は通算する」とされていますが、実務上の運用(管理モデル)では、法定労働時間を超えた部分の割増賃金は「後から契約した使用者」が負担します。
つまり、社員が仕事後にバイトに行く場合、バイト先が割増を払います。
ただし、貴社での残業とバイトの時間が重なるなど複雑なケースもあるため、届出書に「副業先の労働時間・契約日」を正確に書かせ、管理しておく必要があります。


