質問
外注費削減のため、画像生成AIで作成したパッケージデザインやロゴを自社商品に使おうと考えています。著作権上の問題はないのでしょうか?外注費削減のため、画像生成AIで作成したパッケージデザインやロゴを自社商品に使おうと考えています。著作権上の問題はないのでしょうか?
【質問者の本音を深堀】
AI使えばタダだし効率的だ。
ヨリビズ弁護士の回答
- AI生成物には原則著作権が発生しないため、自社で権利を独占できず他社に真似されても差し止めできません。
- また、生成物が既存の他人の著作物に類似していると、著作権侵害で訴えられるリスクが非常に高いです。
- AIの商用利用は「権利を持てないリスク」と「他人の権利を侵害するリスク」の二重苦です。
【解説】
プロンプト(指示語)を入れただけでは「創作的寄与」が認められず、AI生成デザインに著作権は生じません(=誰でもパクり放題)。さらに、生成された画像がたまたま実在するイラストレーターの作品や既存のロゴに似ていた場合、「知らなかった」では済まされず、著作権侵害として損害賠償や販売停止を求められる恐れがあります。
特に商品の「顔」であるロゴや主要パッケージにそのままAI画像をそのまま使うのは、現段階では法的地雷を抱えるようなものです。
人間のクリエイターによる加筆修正を大きく加える等の対策が必要です。


