顧客リストを盗み類似品を売る元社員を競業避止義務違反で訴える

質問

退職した元社員が、自社の顧客リストと商品開発ノウハウを無断で持ち出し、独立して酷似した商品を安値で売り始めました。営業妨害であり、競業避止義務違反として販売停止や損害賠償を訴えたいです。

質問者の本音を深堀
恩を仇で返す裏切り者は許さない。

ヨリビズ弁護士の回答
  • 退職時に競業避止の誓約書を取っており、制限(期間・地域等)が合理的であれば損害賠償等を請求できます。
  • また、顧客リストの持ち出しは「営業秘密侵害」として不正競争防止法違反に問える可能性が非常に高いです。

【解説】

元従業員による独立トラブルは非常に多いですが、職業選択の自由があるため、単なる「同じ業界での独立」は止められません。

戦うための最大の武器は、①在職中・退職時に結んだ「競業避止義務の誓約書」と、②不正競争防止法の「営業秘密」です。

特に持ち出された顧客リストが、パスワード保護など厳重に管理されていた(秘密管理性)場合、不正利用に対して販売差し止めや損害賠償、さらには刑事告訴も視野に入ります。

証拠隠滅を防ぐため、元社員のPCのアクセスログ保全や、顧客への事実確認を急ぐとともに、即座に弁護士を通じて内容証明で警告を行うスピード勝負になります。