質問
インフルエンサーに商品を無料提供して紹介してもらう際、広告感を消したいので「PR」表記をつけないよう依頼しても大丈夫ですか?法的に処罰されるのでしょうか?
【質問者の本音を深堀】
宣伝臭を消してバズらせたい。
ヨリビズ弁護士の回答
- 2023年10月からステルスマーケティングは景表法違反(不当表示)となりました。
- 金銭の授受がなくても、物品提供があり、広告主が投稿に関与していれば、PR表記がない投稿は処罰対象(広告主への措置命令)です。
- 「お金を払っていなければ広告ではない」は過去の話です。
【解説】
商品をタダであげる代わりに投稿してもらう行為(ギフティング)も、実質的な広告宣伝とみなされます。
違反した場合、インフルエンサーではなく「依頼した企業(貴社)」が処罰され、社名が公表されます。
必ず「#PR」「#プロモーション」等の分かりやすい表記を入れるよう指示し、投稿内容をチェックする体制を作ってください。


