質問
「通常価格1万円→今だけ5千円」と表示してお得感を出したいですが、実は通常価格での販売実績がほとんどありません。これは不当表示になりますか?
【質問者の本音を深堀】
お得感を出して売り抜けたい。
ヨリビズ弁護士の回答
- 不当表示(有利誤認)になります。
- 「通常価格」として比較対象にする価格は、過去の一定期間(原則として販売期間の過半かつ2週間以上など)実際に販売されていた実績が必要です。
- 架空の定価は違法です。
【解説】
いわゆる「二重価格」のルールです。消費者を騙して安く見せる手口は厳しく規制されています。「当店通常価格」と書くなら、直近8週間のうち4週間以上の販売実績が必要です。
「メーカー希望小売価格」なら、メーカーのパンフレット等の証拠が必要です。実績作りだけのために数日だけ高く売る「アリバイ作り」も認められません。
正直に「お試し価格」として訴求するのが安全です。


