質問
「誰でも痩せる!」と大きく書き、隅っこに小さく「※効果には個人差があります」と書く手法は、今の法律ではどこまで許されるのでしょうか?
【質問者の本音を深堀】
デメリットは、目立たなくしたい。
ヨリビズ弁護士の回答
- 許されません。
- メリットの表示(強調表示)と矛盾するような内容を、小さな文字(打ち消し表示)で書いても、消費者の誤認を防げないと判断され、景表法違反になります。
- 消費者庁は「打ち消し表示」に非常に厳しいです。
【解説】
「※個人の感想です」や「※適切な食事制限が必要です」といった注釈が、文字の大きさや色、配置場所によって「消費者が認識できない」場合、その注釈は無効とみなされます。
広告全体を見て、消費者が受ける印象(=誰でも簡単に痩せる)と実際の商品スペックに乖離があれば、いくら小さく言い訳を書いてもアウトです。


