ライバル商品を名指しで「自社の方が高性能」と書ける?

質問

ライバル社の商品と比較して「A社製品より性能が優れている」と広告を出したいです。相手から名誉毀損や営業妨害で訴えられないためのラインはどこですか?

質問者の本音を深堀
他社を蹴落として勝ちたい。

ヨリビズ弁護士の回答
  • 可能ですが、単なる誹謗中傷は違法です。
  • ただし、①主張内容が客観的に実証されていること、②実証数値や事実を正確に引用すること、③比較方法が公正であること、の3要件を満たす必要があります。
  • 日本でも比較広告は認められていますが、要件は厳格です。

【解説】

自社に有利なデータだけを恣意的に抜き出したり、相手の商品を「粗悪品」のように貶めたりする表現は、不正競争防止法違反(信用毀損行為)や景表法違反になります。

やるならば、第三者機関による公平なテストデータを提示し、淡々とスペックを比較する形に留めるべきです。