「ノークレーム・ノーリターン」記載は消費者契約法違反で無効?

質問

サイトに「いかなる場合も返品不可」と記載していますが、客から「消費者契約法違反だから無効だ」と言われました。不良品でも返品に応じなければならないのですか?

質問者の本音を深堀
面倒な返品は受けたくない。

ヨリビズ弁護士の回答
  • その通り、無効です。
  • 事業者の瑕疵担保責任(契約不適合責任)を「全部免除」する特約は、消費者契約法8条により無効となります。
  • 不良品であれば、特約に関わらず返品・交換義務があります。

【解説】

ネットオークションの個人間取引とは異なり、事業者が販売する場合、「一切返品不可」という強気な条項は法的に通用しません。

ただし、「お客様都合(イメージ違い等)による返品は不可」とする特約は有効です。また、「アウトレット品のため、傷や汚れによる返品は不可」と明記して販売した場合も有効です。

全てを拒否するのではなく、「不良品は対応、良品は不可」と切り分ける記述に修正してください。