購入1年後の「すぐ壊れた」!保証期間外でも新品交換は義務か

質問

購入して1年過ぎたのに「すぐ壊れた、不良品だ」と新品交換を要求してきます。保証期間は切れていますが、断るとネットに書かれそうです。応じる義務はありますか?

質問者の本音を深堀
1年も使って「すぐ」って何?

ヨリビズ弁護士の回答
  • 義務はありません。
  • 保証期間経過後は、原則として有償修理となります。
  • 初期不良(隠れた瑕疵)であったと客側が証明しない限り、経年劣化や使用に伴う故障として対応を断ることは適法です。

【解説】

「すぐ壊れた」の感覚は人それぞれですが、契約上の保証期間(通常1年)が全ての基準です。これを過ぎれば、メーカー責任は原則消滅します。例外は「リコール隠し」のような構造的欠陥があった場合のみです。

クレーマーは「誠意を見せろ」と言いますが、特別対応(ゴネ得)を許すとキリがありません。「保証規定に基づき有償となります」と事務的に対応するのが正解です。