質問
購入して1年過ぎたのに「すぐ壊れた、不良品だ」と新品交換を要求してきます。保証期間は切れていますが、断るとネットに書かれそうです。応じる義務はありますか?
【質問者の本音を深堀】
1年も使って「すぐ」って何?
ヨリビズ弁護士の回答
- 義務はありません。
- 保証期間経過後は、原則として有償修理となります。
- 初期不良(隠れた瑕疵)であったと客側が証明しない限り、経年劣化や使用に伴う故障として対応を断ることは適法です。
【解説】
「すぐ壊れた」の感覚は人それぞれですが、契約上の保証期間(通常1年)が全ての基準です。これを過ぎれば、メーカー責任は原則消滅します。例外は「リコール隠し」のような構造的欠陥があった場合のみです。
クレーマーは「誠意を見せろ」と言いますが、特別対応(ゴネ得)を許すとキリがありません。「保証規定に基づき有償となります」と事務的に対応するのが正解です。


