質問
商品パッケージや規約に「本製品の使用による損害は一切責任を負いません」と書いておけば、万が一事故が起きても裁判で会社を守ってくれますか?
【質問者の本音を深堀】
責任逃れを一筆書いておきたい。
ヨリビズ弁護士の回答
- 守れません。
- 消費者契約法8条により、事業者の損害賠償責任を「全部免除」する条項は無効とされます。
- また、事業者に故意や重過失がある場合は「一部免除」も無効です。適切な責任制限条項に書き直すべきです。
【解説】
「いかなる場合も一切責任を負わない」という条項は、消費者にとってあまりに不利なため、法律で無効化されています。書いてあっても裁判では紙切れ同然です。
有効にするには、「当社の過失(重過失を除く)による場合、商品代金を上限として賠償します」といったように、責任の範囲を限定的に定める書き方に変更する必要があります。


