「一切責任を負いません」という免責条項は裁判で会社を守るか

質問

商品パッケージや規約に「本製品の使用による損害は一切責任を負いません」と書いておけば、万が一事故が起きても裁判で会社を守ってくれますか?

質問者の本音を深堀
責任逃れを一筆書いておきたい。

ヨリビズ弁護士の回答
  • 守れません。
  • 消費者契約法8条により、事業者の損害賠償責任を「全部免除」する条項は無効とされます。
  • また、事業者に故意や重過失がある場合は「一部免除」も無効です。適切な責任制限条項に書き直すべきです。

【解説】

「いかなる場合も一切責任を負わない」という条項は、消費者にとってあまりに不利なため、法律で無効化されています。書いてあっても裁判では紙切れ同然です。

有効にするには、「当社の過失(重過失を除く)による場合、商品代金を上限として賠償します」といったように、責任の範囲を限定的に定める書き方に変更する必要があります。