OEM納期遅延で損害賠償条項なしでも請求できるか?

質問

OEM先が納期を守らず、販売機会を逃して大損害が出ました。契約書には損害賠償についての具体的な条項がないのですが、法的に賠償請求することは可能でしょうか?

質問者の本音を深堀
売れたはずの利益を返せ。

ヨリビズ弁護士の回答
  • 請求可能です。
  • 契約書に条項がなくても、民法の「債務不履行」に基づき損害賠償請求ができます。
  • ただし、損害額の立証(いくら損したか)は請求側が行う必要があります。

【解説】

納期遅れは立派な契約違反(履行遅滞)です。契約書に規定がなくても、民法415条に基づき請求できます。

重要なのは「相当因果関係のある損害」の範囲です。「遅れなければ1億売れたはずだ」という逸失利益は、証明が難しいため満額認定されないことが多いです。

対策として、次回からは契約書に「納期遅延の場合、1日につき契約金額の〇%を支払う」という「損害賠償額の予定」条項を入れておくと、損害額の証明なしで請求できるようになり、強力な抑止力になります。