質問
委託販売で相手先に商品を預けていたところ、相手先の倉庫が火事で全焼し、商品も燃えてしまいました。契約書には記載がないのですが、どちらが損害を被るのでしょうか?
【質問者の本音を深堀】
預けた側の商品代を弁償しろ。
ヨリビズ弁護士の回答
- 原則として、商品を預かっている側(受託者)に過失があれば賠償責任があります。
- しかし、不可抗力(もらい火など)の場合は、所有者(貴社)が損害を被る「危険負担」のリスクがあります。(損害賠償請求できない)
【解説】
委託販売(寄託契約)では、受託者は「善管注意義務(プロとしてちゃんと管理する義務)」を負います。火事の原因が受託者のタバコの不始末なら弁償させられますが、隣家からの延焼や落雷などの不可抗力であれば、受託者に責任を問えず、商品の所有権を持つ貴社が損をする形になります。
こうしたリスクを防ぐため、契約書に「不可抗力の場合でも受託者が保険で補償する」と定めるか、自社で火災保険に入っておく必要があります。


