質問
未成年者が親のカードを勝手に使い高額商品を購入しました。「未成年者取消権」を行使されましたが、商品は既に消費(使用)されています。それでも全額返金し、商品は諦めるしかないですか?
【質問者の本音を深堀】
親の管理不足だろ、ふざけんな。
ヨリビズ弁護士の回答
- 原則として全額返金が必要です。
- 未成年者取消権が行使されると契約は初めから無効となります。
- 商品は「現に利益を受ける限度」で返還すれば良いため、消費済みなら返還不要となるケースが多いです。
【解説】
理不尽に感じるかもしれませんが、民法は「判断能力の不十分な未成年者」を強力に保護しています。
ただし、①親の同意があるように偽った(年齢詐称など積極的な詐術)、②お小遣いの範囲内(法定代理人が処分を許した財産)、③親が追認した、などの事情があれば取消権を阻止できる可能性があります。
購入画面で年齢確認ボタンを設置するだけでなく、生年月日の入力を必須にするなどのシステム対策が必要です。


