質問
情報商材や動画データを販売しましたが、「内容が期待外れだった」と返金を求められました。データの返品は物理的に不可能ですが、返金に応じる義務はあるのでしょうか?
【質問者の本音を深堀】
見てから金返せとか泥棒だろ。
ヨリビズ弁護士の回答
- 原則として返金義務はありません。
- デジタルコンテンツは性質上、返品ができないため、クーリング・オフも適用外(通信販売)です。
- ただし、広告内容と中身が全く違う(詐欺的)場合は別です。
【解説】
通信販売にはクーリング・オフ制度がなく、返品特約(返品不可の表示)があれば返金拒否が可能です。
ただし、消費者契約法により「不実告知(嘘の説明)」や「断定的判断の提供(絶対儲かる)」があった場合は契約を取り消せます。「誰でも月100万稼げる」と煽って中身がスカスカなら詐欺です。
広告と商品内容に乖離がない限り、「主観的な期待外れ」による返金は突っぱねて問題ありません。


