労働条件通知書をメールやLINEで送っても法律上有効か?

質問

雇用契約書や労働条件通知書を紙で渡すのが手間です。メールやチャットツール、電子契約サービスで送っても法的に問題ないでしょうか?

質問者の本音を深堀
印刷して発送する手間を省きたい。

ヨリビズ弁護士の回答
  • 可能ですが、労働者本人の「希望(同意)」が必須条件です。
  • 勝手に送ると労基法違反になります。
  • 受け取った側が印刷して書面化できる形式(PDF等)である必要があります。

解説

以前は「書面交付」が絶対義務でしたが、法改正により電子交付が可能になりました。
ただし、手順として①必ず事前に本人の同意を得ること(希望を確認する)、②PDFなど改変が容易でなく印刷可能な形式で送ること、の2点が必須です。

SNSのメッセージ本文だけに貼り付けるのは避けてください。トラブル防止のため、「電子交付に同意します」というチェックボックス等を設けた入社承諾フローを組むのが実務的です。