試用期間を入社後でなく内定期間中に設定できる?

質問

入社後のミスマッチを防ぐため、内定期間中のアルバイトを「試用期間」と位置付け、適性がなければ本採用しない(内定取り消し)という契約にしたいのですが可能ですか?

質問者の本音を深堀
期待値を超えないなら本採用を拒否したい。

ヨリビズ弁護士の回答
  • 非常に高リスクです。
  • 内定期間中のアルバイトと正社員契約は別物です。
  • バイトの評価で内定を取り消すには「客観的に合理的な理由」が必要で、単なる能力不足では違法となる可能性が高いです。

解説

「インターン=事実上の選考・試用期間」とする企業が増えていますが、一度「内定」を出してしまった以上、労働契約は成立しています。その後のアルバイト(別契約)での働きぶりを理由に内定契約を解除(解雇)するには、正社員を解雇するのと同等のハードルがあります。

「バイトで相性を見てから内定を出す」のが順序として正解です。内定後に試したいなら、それは「入社後の試用期間」として法的に処理すべきです。