受動喫煙防止措置の表記は必須なのでしょうか?

キーワード:受動喫煙防止措置、

質問

小さな事務所で従業員も数名なので、求人票の「受動喫煙防止措置」の欄を空欄のままにしていました。社内はなんとなく禁煙になっていますし、わざわざ書かなくても問題ないと思いますが、必ず明示しないといけないのでしょうか?

質問者の本音を深堀
小さい事業所なので、どこまで法律に従った対応をするべきなのか。

ヨリビズ弁護士の回答
  • 明示義務違反となります。
  • 企業規模にかかわらず、全ての求人で「屋内禁煙」「喫煙室あり」等の状況を具体的に明示することが法律で義務付けられています。
  • 空欄は職業安定法違反として、行政指導の対象になり得ます。

解説

弁護士として現場を見ていると、「うちは小さいから暗黙の了解で分かるだろう」という思い込みが、入社後のトラブルを招くケースが後を絶ちません。

法改正(健康増進法・職業安定法)により、企業は「屋内禁煙」「敷地内禁煙」「喫煙専用室設置」など、喫煙環境を正確に分類して伝える必要があります。 タバコの臭いや煙は、求職者にとって「健康被害」に直結する重大な労働環境です。ここを曖昧にして採用すると、タバコが苦手な方が入社してしまった場合、「話が違う」と即日退職されたり、最悪の場合、受動喫煙による健康被害で損害賠償を請求されたりするリスクさえあります。

空欄にせず、現状をありのままにマークするだけで防げるトラブルです。必ず記載してください。