質問
社員に貸与するPCやスマホで、勝手に私的なサイトを見たりアプリを入れたりさせたくないです。監視ツールを入れる場合、許可を取る必要はありますか?
【質問者の本音を深堀】
サボっていないか監視したい。
ヨリビズ弁護士の回答
- 「物品貸与誓約書」等で私的利用禁止を明記し、モニタリング(監視)を行う旨の同意を得ておくべきです。
- 会社所有物でも、無断での監視はプライバシー侵害になるリスクがあります。
【解説】
会社PCだから何をしても良いわけではありません。トラブル防止のため、入社時に「業務目的以外に使用しない」「会社は必要に応じてメールやログを閲覧(モニタリング)する」という条項を入れた誓約書にサインをもらってください。
これがあれば、情報漏洩の疑いがある時や、勤務態度不良の証拠集めの際に、堂々と調査を行うことができます。事前の同意なしにいきなりメールを見るのは避けるべきです。


