質問
高度の信用性が求められる業務のため、金銭トラブルは困ります。自己破産した過去があることを理由に不採用にしたり、内定を取り消したりすることは法的に許されますか?
【質問者の本音を深堀】
取引先のお金を取り扱う業務のため、取引先から要求されている。
ヨリビズ弁護士の回答
- 原則として不採用の理由にはできません。
- 破産歴は官報で公開されますが、再起の機会を奪うような扱いは不当とされます。
- ただし、警備員など法律上「破産者」が就けない特定の職業(欠格事由)は例外です。
【解説】
破産法は、破産者の経済的再生を目的としており、過去の破産を理由に労働の機会を奪うことは法の趣旨に反します。また、破産手続きが完了(免責許可決定)していれば、法的な制限はなくなります。
履歴書に書かせること自体避けるべきです。ただし、経理担当者などで「横領の前科がある」場合は別です。単なる破産歴ではなく、業務遂行能力(金銭管理能力)や誠実さの観点から総合的に判断してください。


