10月1日の解禁日前に「内々定」を出しました。「内定」とは何が違うのでしょうか?

質問

学生に逃げられないよう拘束力を強めたいのですが、法的な扱いに差はありますか?

質問者の本音を深堀
正直、辞退されたくない。

ヨリビズ弁護士の回答
  • 大きな差があります。「内定」は労働契約成立とみなされますが、「内々定」は原則として契約成立前(予約段階)です。
  • 内々定段階では法的拘束力が弱く、企業側からの取り消しも比較的容易です。
  • 学生の辞退も止められません。

解説

10月1日以降の正式な「内定」は「始期付解約権留保付労働契約」という、すでに契約が成立した状態です。一方「内々定」は、契約締結前の準備段階にすぎません。

しかし、実務上は内々定であっても、学生に過度な期待を抱かせた後の不当な破棄は、損害賠償(慰謝料)の対象になり得ます。「法的に逃げられない」状態を作るのは難しいですが、内々定承諾書の提出や定期的なフォローで心理的な結びつきを強めることが、辞退防止の実務的な対策となります。