質問
社員を雇うと社会保険料が高いので、個人事業主として「業務委託契約」にしたいです。出勤時間や仕事の進め方はこちらで指示しますが、問題ないですか?
【質問者の本音を深堀】
社保も残業代も払いたくない。
ヨリビズ弁護士の回答
- 完全にアウト(偽装請負)です。指揮命令を行い、勤務時間を管理している実態があれば、契約名が何であれ「労働者」とみなされ、遡って保険料や残業代を請求されます。
【解説】
「業務委託」が成立するには、①仕事の進め方に指揮命令を受けない、②勤務場所・時間の拘束を受けない、③業務の受託拒否ができる、等の要件が必要です。
「朝9時に来て、この作業を指示通りやって」という働き方は雇用契約そのものです。労働基準監督署や年金事務所の調査で否認されると、消費税の仕入税額控除も否認されるなど、税務面でも甚大なペナルティを受けます。


