質問
社長(夫)、取締役(妻)、従業員(息子)の家族3人だけの会社です。他人を雇っていませんが、この場合も労働基準法や36協定、労災保険は必要ですか?
【質問者の本音を深堀】
家族経営に口出すな。
ヨリビズ弁護士の回答
- 「同居の親族のみ」を使用する場合は、原則として労働基準法の適用除外となります。
- ただし、息子さんが独立生計であったり、他人が1人でも混ざれば全員に適用されます。
【解説】
完全に「お財布も住居も一緒の家族」だけでやっているなら、労働法規の適用はありません(労災も原則対象外ですが、特別加入制度はあります)。
しかし、もし将来他人を1人でも雇えば、その瞬間から家族従業員も含めた労働環境整備が必要になるケースが出てきます。
また、形式的に家族でも「部長」として厳格な指揮命令下にあれば労働者性が認められる場合もあります。


