質問
出向中の社員が出向先でセクハラ騒動を起こしました。懲戒処分を下したいのですが、「出向元(当社)」と「出向先」、どちらの就業規則に基づいて、どちらが処分を下すべきですか?
【質問者の本音を深堀】
面倒事は向こうで処理して。
ヨリビズ弁護士の回答
- 処分の種類によります。
- 業務命令違反や職場秩序違反(セクハラ等)は指揮命令権を持つ「出向先」が行うのが一般的ですが、解雇などの身分に関わる重処分は「出向元」が行う必要があります。
【解説】
懲戒権の所在は出向契約で定めますが、実務上の原則は「役割分担」です。日々の業務態度に対する「戒告・減給」などは、現場を管理する出向先が行います。しかし、従業員の地位を奪う「懲戒解雇」は、雇用契約の実体を持つ出向元しか行えません。
この場合、出向先から「出向解除(送り返し)」を受け、戻ってきたところを出向元が解雇するという手順を踏むことになります。連携が必須です。


