質問
面倒な計算をしたくないので、「営業手当5万円」を残業代の代わりにしています。何時間働いてもこれ以上は出しませんが、最低賃金を割っているかもしれません。問題ありますか?
【質問者の本音を深堀】
定額使い放題にしたい。
ヨリビズ弁護士の回答
- 非常に危険です。
- 「固定残業代」として認められる要件を満たしていない可能性が高く、さらに不足分があれば追加支払いの義務があります。
- 最悪、手当はただの「給与上乗せ」とみなされます。
【解説】
固定残業代(みなし残業)が有効となるには、①その手当が残業代の対価であることが契約書等で明確であること、②何時間分に相当するか明記されていること、③実際の残業がその時間を超えた場合は差額を支払うこと、の3点が必要です。
「営業手当」という名前だけでは、残業代と認められない判例(高知県観光事件等)があります。今のままでは、5万円はただのベースアップとみなされ、別途全額の残業代を請求されるリスクがあります。


