手当5万円を残業代代わりにするドンブリ勘定は違法?

質問

面倒な計算をしたくないので、「営業手当5万円」を残業代の代わりにしています。何時間働いてもこれ以上は出しませんが、最低賃金を割っているかもしれません。問題ありますか?

質問者の本音を深堀
定額使い放題にしたい。

ヨリビズ弁護士の回答
  • 非常に危険です。
  • 「固定残業代」として認められる要件を満たしていない可能性が高く、さらに不足分があれば追加支払いの義務があります。
  • 最悪、手当はただの「給与上乗せ」とみなされます。

解説

固定残業代(みなし残業)が有効となるには、①その手当が残業代の対価であることが契約書等で明確であること、②何時間分に相当するか明記されていること、③実際の残業がその時間を超えた場合は差額を支払うこと、の3点が必要です。

「営業手当」という名前だけでは、残業代と認められない判例(高知県観光事件等)があります。今のままでは、5万円はただのベースアップとみなされ、別途全額の残業代を請求されるリスクがあります。