質問
社員が休日の引っ越しバイトで腰を痛め、本業を休むことになりました。「労災」や「休業手当」を請求されそうですが、ウチが払う義務はありますか?
【質問者の本音を深堀】
自業自得だろ。
ヨリビズ弁護士の回答
- 本業の会社に支払い義務はありません。
- 副業先での怪我は副業先の労災保険を使います。
- また、私傷病扱いとなるため、有給休暇を使わない限り欠勤(無給)控除して問題ありません。
【解説】
副業先での事故は、副業先の責任です。貴社の労災保険料率が上がることもありません。また、業務外の怪我で働けないのですから、給与を払う必要もありません(健康保険の傷病手当金は申請可能です)。
ただし、本業と副業の「移動中(通勤災害)」については複雑になるため、どちらの通勤として扱うか労働基準監督署の判断が必要になります。


