質問
内定者がSNSで反社会的な投稿や、他社への誹謗中傷をしているのを発見しました。会社の品位に関わるため内定を取り消したいのですが、認められますか?
【質問者の本音を深堀】
トラブルメーカーになりそうな人物はできるだけ早い段階で排除したい。
ヨリビズ弁護士の回答
- 内容の悪質さによります。
- 単なる若気の至り程度では無効になるリスクが高いです。
- 犯罪行為の自慢や、倫理的に不適切な内容であれば、合理的な理由として認められる可能性があります。
【解説】
判例では、「採用内定当時知ることができず、知っていれば採用しなかったであろう事実」かどうかが争点になります。
SNSの投稿内容が、入社後の業務遂行に重大な支障をきたす、あるいは企業の社会的信用を失墜させるレベル(例:バイトテロ等の不法行為)であれば、取り消しは有効です。
ただし、即取り消しではなく、まずは本人を呼び出し事実確認と厳重注意を行い、反省の色や更生の可能性を見極めるプロセスを踏むことが重要です。


