質問
社員から「借金返済のために冬のボーナスを前借りさせてほしい」と頼まれました。会社として応じる義務や、貸した金が返ってこないリスクはありますか?
【質問者の本音を深堀】
個人の借金なんて知らん。
ヨリビズ弁護士の回答
- 応じる義務はありません。
- 労基法上の「非常時払い」は既往の労働に対するものであり、将来の賞与には適用されません。
- 前貸しして退職されるリスクがあるため、断るべきです。
【解説】
ボーナスは支給日まで金額が確定しないものです。これを前貸しするのは、事実上の「会社から個人への融資」です。もし貸すなら、賞与の前払いではなく「金銭消費貸借契約」を結び、給与天引きの労使協定を結ぶなど、厳格な手続きが必要です。
安易に応じると、金銭感覚のルーズな社員に依存されます。


