入社前の内定取り消しは解雇より簡単なのか?

質問

業績が悪化したため、来月入社予定の中途採用者の内定を取り消したいです。まだ働いていないので、既存社員を解雇するよりハードルは低いですよね?

質問者の本音を深堀
まだ正式な社員じゃないからね。

ヨリビズ弁護士の回答
  • 誤解です。
  • 内定を出した時点で「労働契約」は成立しています。
  • 取り消しは「解雇」と同義であり、客観的かつ合理的な理由(倒産寸前など)がない限り無効となり、損害賠償請求されます。

解説

「内定」は「始期付解約権留保付労働契約」という重い契約です。取り消しが認められるのは「内定時には予見できなかった重大な事態(天災や倒産危機)」に限られます。

単なる業績不振では認められません。相手は前職を辞めて準備しているため、取り消せば生活の糧を奪うことになり、高額な賠償金を請求されます。

解雇(取り消し)ではなく、「入社時期の延期」や「補償金を提示しての辞退のお願い」交渉を行うべきです。