賞罰欄で犯罪歴の申告を求めることはできるか?

質問

履歴書の「賞罰」欄に、前科や犯罪歴を書かせることはできますか?また、面接で「警察沙汰になったことはないか」と質問し、虚偽の回答があった場合は解雇できますか?

質問者の本音を深堀
過去の経歴から人柄や生活習慣、交友関係を知りたい。

ヨリビズ弁護士の回答
  • 質問すること自体は適法です。
  • 業務に関連する重大な経歴詐称(虚偽回答)があれば、解雇も有効となり得ます。
  • ただし、消滅した古い前科や、逮捕歴(不起訴)まで申告させる義務はありません。

解説

企業には「誰を雇うか決める自由」があり、重大な犯罪歴は採否の重要な判断要素となるため、質問自体は認められています。ただし、未成年時の少年犯罪歴や、既に刑の言い渡しから10年以上経過して効力を失った前科については、本人に申告義務はなく、それを理由とした解雇は無効となる可能性が高いです。履歴書に賞罰欄を設けるだけでなく、重要ポストの場合は書面で「過去に禁固以上の刑に処せられたことはない」等の誓約書を取るのも一つの方法です。